この制度は2000年4月1日に(介護保険制度と同じ年)に始まったものです。
知的障害・認知症・精神障害などの精神上の障害により、判断能力が不十分な場合に契約の締結や財産管理などを代理人が援助したり、本人が誤った判断で契約してしまったものなどを取り消すことができるものです。
(成年後見制度以前は、禁治産や準禁治産に別れていました。戸籍の抹消などもありましたが、現在の成年後見制度では、戸籍抹消はありません。)
「成年後見制度」
1)法廷後見には、後見・補佐・補助があります。*判断力が衰えた後です。
2)任意後見には*判断力が衰える前に契約を結ぶ 任意後見 があります。
[後見」ー殆ど判断できない人
[補佐」ー保佐人は本人が間違った重大なことを取り消すことができます。
[補助]ー判断能力が不十分な人が対象です。
◆成年後見制度のデメリット
1、選挙権を失う 2、一定の資格制限があります。(補助あ除く)
3、手続きに時間が かかるために迅速性に欠ける。
◎成年後見制度のメリット
1、判断能力が低下した人の財産や身上管理ができる。
2、成年後見人のことが登記されるので、公的に証明される。
3、成年後見人には取り消し権があるので、本人が詐欺などにあったら取り消すことが
できる。
★当院では、診断書から必要に応じて鑑定書までお受けしております。
詳しくは、電話を頂ければ幸いと存じます。
院長 木村恵子
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