成年後見制度
2000年に始まった制度です。(手続きや流れまで少しずつ)
何らかの理由で判断能力が落ち、本人に財産管理能力がないなどのときの本人を守る制度です。
成年後見制度以前は、禁治産・準禁治産などの鑑定はありましたが、戸籍抹消を伴ったり、鑑定書自体に書式のおおまかに定型化されたものが全くないなどで、私も数人書いただけです。
成年後見制度では、戸籍の抹消や、戸籍に記載などはありません。
本人を守る為の制度です。
★、後見人になって、自分で勝手に利用しようという争いはありますが、勝手に利用はできません。
本人の判断能力の程度により、補助・補佐・後見の3型があります。
1、知的障害 2、精神障害 3、痴呆 などにより、判断能力が充分でない場合に騙されたり、財産を狙われたり(本人が携帯クリックでローンが発生するようなものもあります。ブラックリストで雪だるま式に膨れたなどもあります)本人が不利益をこうむらないための制度です。
又、将来のことを依頼する、任意後見もあります。
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判断力の低下に応じての3種類
補助ー自分で、できないことを認識して、依頼したいという意思の確認が必要です。
補佐ー間違った契約などを、保佐人が取り消すことができる程度。
後見人ー判断力の低下が著しく、ほぼ全てを後見人に選任された人がやることになります。被後見人は、選挙権を失う(後見人の代理はない)・医師・弁護士などの資格制限があります(これらの仕事が全くできないほど、判断能力が低下しているためです)。
いずれにしても、急を要していても、申し立てから、成年後見登記に3ヶ月ぐらいかかってしまうことは、迅速性に欠ける点は難点です。
騙す側の心理・作戦と、騙される側の心理が一致してしまうため、判断能力の低下がなくても、普通にキャッチセールスで騙されるなど、難しいものです。
院長 木村恵子
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